車庫証明 車庫の住所が実際の住所(使用の本拠)と違う管轄警察署になった場合

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Q 車庫の住所が実際の住所(使用の本拠)と違う管轄警察署になった場合

駐車場は、実際に使用する住所(使用の本拠の位置)から直線距離で2KM以内となっています。

ということは、たまたま、車庫が住んでいる住所と違う警察管轄になった場合はどちらに申請するのでしょうか?

 

A 車庫証明はあくまで、車庫がどこになるかです。

保管場所の住所を管轄する警察署に申請をする必要があります。なぜなら、車庫として許可をだすのは、その住所を管轄する警察署です。エリア外の住所を警察官が審査し、許可することはできません。

ここで、注意が必要なのが、出来上がった車庫証明は自動車を実際に登録したりナンバー交付をうけたりするときは、使用の本拠のの住所地管轄の陸運局に申請に行かなければなりません。

 

たとえば、県またぎで、使用の本拠が福岡県、車庫が佐賀県にある場合、車庫証明は佐賀県の警察署に提出する必要があります。

そして、使用の本拠は福岡県となるので、車庫証明は佐賀県で発行されますが、管轄ナンバーは福岡となるので、福岡管轄の陸運局で申請し、ナンバー登録するような流れになります。

 

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