軽自動車だけど車庫証明必要?
軽自動車は普通車と違い、車庫証明の【届出】が必要となります。
「人によっては、軽自動車は車庫証明は要らないよ」
という人がいますが、その人の自動車を使用しているエリアが、たまたま届出義務のない地域の可能性がありますので、自分が軽自動車の車庫証明対象エリアにあたるのかをチェックし、届出義務のある地域であれば、15日以内に管轄の警察署に届出をして、車庫証明届出と、ステッカー(標章)の交付を受ける必要があります。
あまりないケースですが、車庫証明が必要な地域に住んでいて、駐車場の位置(直線距離で2KM以内)が車庫証明届出不要な地域という場合でも、車庫証明届出は必要です。
逆に車庫証明届出が不要な地域に住んでいて、車庫証明届出が必要な地域に駐車場がある場合は、車庫証明届出は不要になります。
市町村の境界に近いエリアに居住している方は注意が必要です。
福岡県で車庫証明が必要なエリア
・北九州市
・福岡市
・大牟田市
・久留米市 (北野町、城島町、田主丸町、三潴町は除く)
この二つに該当するかどうかです。
その住所地が、都心であろうが、田舎であろうが、北九州市内である、または福岡市内であれば軽自動車に車庫証明届出が必要です。
※普通車は一部例外地域を除いて全域車庫証明が必要です。
福岡県内で車庫証明が不要なエリア
上記にあたらなければ不要なのですが、念のため
行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡、柳川市、八女市、筑後市、大川氏、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴群、八女郡
これらのエリアでは軽自動車は車庫証明の届出が不要となっております。
罰則規定
軽自動車の保管場所の届出が必要なのにしなかった、又は虚偽の届出を出した場合、10万円以下の罰金とされております。
車庫法の第17条3項に規定されております。
・軽自動車を取得したのに届出をしなかった場合
・変更届をしなかった場合
・虚偽の届出をした場合
軽自動車でも居住地によっては車庫証明は必要です。
しっかりと届出をしておく必要があります。
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