車庫証明 配置図・見取図の書き方

車庫証明 配置図・見取図の書き方

車庫証明の申請書類の中で、どうやって書けばよいかわかりにくいのが配置図・見取図だと思います。

保管場所の所在図・配置図ダウンロード

シンプルな紙に、特に指示もなく書くというのは意外と難しいものです。

上手に図面が書けない、元々絵を書くのは苦手だなどという方も多いと思いますが、ポイントは決まっています。

行政庁に許可をもらうのですから、行政庁側は許可を出す要件を満たしているか

それがわかる図面であれば、手書きのへなちょこの図でも通りますし、逆にキッチリと書いても、要件を満たしているか不明瞭なものであれば、書き直しか、許可が下りないことになります。

とはいえ、そこまで難しい者でもありませんので、あまり恐れずに必要な情報を提供するようにすればよいです。

また、賃貸の月極駐車場などの場合は、使用承諾書をもらう際に、この所在図・配置図についても、不動産管理会社が作成して同封してくれるところもありますので、そちらに問い合わせてみるとよいでしょう。

 

警視庁HPのサンプル

所在図の記載欄

このように、定規を使って書けば手書きであれ、問題はありませんが、警察署の殆どが、GOOGLE等の地図を添付することを認めております。 別紙と書いてGOOGLEの写真を貼る

もしくは、GOOGLE等の地図をパソコンで編集し張り付けてそのまま張り付けて印刷するとよいです。

このように、地図を転用することは警察署として全く問題ありません。

※グーグルマップ等を無断で転用すると、厳密にいえばグーグルの規約違反(著作権の問題)となる恐れがあります。しかし、このような使途であれば実務上問題になることもなく、警察署もそこを咎めることをしていません。

 

所在図のポイントは、使用の本拠の位置と駐車場(保管場所)の距離関係です。

今のご時世、実際に警察官がこの図をみながら保管場所を探しにくる事も殆どないのではないでしょうか?

書類として、住所から駐車場の距離が法令の直線距離2キロ以内を満たしているかです。

地図上の直線距離で半径2キロ以内

この「2キロ」という距離は、本拠の位置からの直線距離とされています。

警察署の見本には、直線距離がわかるように、記載することが求められていますが、これは住所と車庫が離れている場合です。

自宅と駐車場が隣接している場合は、距離を記入しなくても問題ありません。

所在図を手書きで書く場合は、目印となる駅や建物、学校を記載するとよいです。

 

また、有名な目印、駅などがあるからといって、所在地から遠い場合は、無理やり入れる必要はありません。あまりにも大まかな地図になってしまうとかえってわかりにくくなります。

配置図の記載欄

配置図のほうが大切です。

許可を出す要件を満たしていることを、書面に残す必要があるからです。

下記の条件は原則として外せません。

1 駐車場の寸法(幅・奥行)の記載  シャッターがついている場合はその旨

  ※立体駐車場や高さの制限のある駐車場は高さも記載

2 駐車場がら公道に出る部分の幅の記載

3 その公道の道幅の記載 (無理なく車両が駐車可能であることを証明)

4 敷地内に複数の駐車場がある場合、駐車場番号を記載し申請する車両の駐車位置を記載

 

公道の道幅は、実際に測れれば良いですが、実際は難しいことが多いです。

幹線道路などでは、交通量も多く、計測をすると危険です。むしろ、交通を留めてまで実測するとなると社会的にも迷惑行為となり本末転倒な気がします。

実際は計測すべきなのですが、明らかに駐車するのに問題ない道幅があれば、おおよその感覚で記載しても実務上問題はないようです。

ただし、駐車場の寸法は実測値で書くことが望ましいです。

車両の寸法のに従い、無理なく駐車できるかを実測値で書く必要があります。(多少の誤差は仕方ありません)

※実際に警察官が調査にきて、計測して申請書に虚偽があるとして車庫証明の手続きが保留されてしまう事があります。

※シャッター付きの車庫でシャッターが現地調査時に閉まっていると問題です。シャッター内がどうなっているかわからず、実際は物置になっている可能性が否定できないからです。

申請後の現地調査がくる期間はシャッターを開けておく必要があります。

また、他の車両が現地調査時に駐車してあると、突っ込まれてしまいます。その場合は申請時に事前に警察官に連絡しておく方が望ましいです。正当な理由が説明できないと申請が通らない原因となります。

 

車庫証明が通らないケース

実際に問題のない車庫、今まで幾度となく保管場所として使用されてきた場所での申請であれば、問題なく通ります。

しかし、今まで保管場所としての登録がない場合、敷地内に何台も駐車するような場合では、通常より厳しめに調査されることがあります。

また、担当警察署、警察官により言う事が違うこともあります。

中には、とても親切に指導してくれる警察官もいますが、そうでない警察官ももちろんいたりします。また、他の警察署では問題なかった申請であっても、同じような事案なのに一方の警察署では追加資料の提出を求められたりまちまちです。

 

行政書士佐藤浩一事務所

 

 

TOPページに戻る

タイトルとURLをコピーしました