Q 住民票を登録していない現住所での車庫証明
単身赴任や、期間のある引越し、その他諸事情で、実際には引越しをして新しい住所に居住していても、住民票は移していないケースがあると思います。
このような場合、住民登録をしていない現住所で車の購入(新車登録・中古登録)もしくは車の売却はできるのでしょうか?
A できます。
車検証上、所有者・使用者の住所は住民票どおりになります。
よって、車庫証明を取得する際は、申請者の住所は住民票どおりに記載します。
一方、自動車の使用本拠の位置は現在住んでいる場所になり、自動車保管場所の位置が実際に駐車する駐車場の位置になります。
申請者の住所は住民票のある住所になりますので、申請者の住所は、自動車を登録する際に使用する印鑑証明の住所を参考にすると間違いありません。
車検証上、所有者・使用者住所は住民票どおりになりますが、使用の本拠の位置が現住所になるのです。
下記に記載例がありますが、自動車使用の本拠の位置が実際に今住んでいる住所になり、保管場所の位置が駐車場の位置になります。
自動車保管場所の位置は住所までで、アパート名や駐車番号は書かないほうが無難です。
車検証に記載されない情報を書くと、受付てもらえない事があります。
申請者住所は、住民票、印鑑証明の住所になります。
使用の本拠を証明するために、公共料金の領収書コピーを添付して申請します。
使用の本拠に住民票が移せない諸事情があっても問題はありません。
使用の本拠と認められるためには、ひと月あたり概ね16日以上滞在していると、使用実態があるとして認められるようです。
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